Lepreの工房 掲示板
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管理人さんへのお返事です。 > レプリカとは、辞書によりますと「複製品」「写し(コピー)」などと解説されていますが、「模倣品」「偽造品」「模造品」に対して用いられることが多くなっています。 > 時計では、人気のあるビンテージモデルをメーカーがニューモデルとして復刻させるときに「○○○レプリカ」というネーミングを付けることもあります。 > バイクで「レーサーレプリカ」と呼ばれるものは、「レーサーを公道仕様で設計製造されたバイク」を意味します。 > 非常に高価な宝飾品等では、盗難事故防止等の目的で「複製品」とセットで管理されることもあるようです。(本物のネックレスを貸金庫で保管し、レプリカを身につけるなど) > 高級ブランドの時計、バッグ、アクセサリー等の模倣品に対しても使われています。この場合、意匠権・商標権を侵した商品は、違法品ということになります。 > > 意匠権という言葉はよく聞きますが、その商品に新規性と創作性があり、形状・模様・色彩などのデザインの創作についての権利をいうようです。意匠法の規定では、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)です。 > というと20年以上経っている物、例えばアンティーク物に対しては、その権利がないということになりますね。 > それで納得。最近の腕時計はロレックス、オメガ等の有名ブランドのモデルとよく似た時計を沢山見かけますが、これはその権利が消滅しているためなのかもしれません。 > > 商標とは、商品の供給元(メーカー)を購入者や利用者に伝えるための標識をいうようです。商標は、商品や商品の包装に付けることで、信用(ブランド)と判断されることから、財産的価値があるとして扱われています。 > この財産的価値は商標権として、条約や法律による保護対象となっており、商標権としての存続期間は登録日から10年間ですが、更新登録ができるため、更新登録を繰り返すことによりその権利を永続させるこができます。 > 市場に出ているコピー商品のほとんどはこの商標権の侵害にあたるわけですね。つまり、ロレックスそっくりのデザインの腕時計は、違法ではないにしても、「ROLEX」の表示を入れていると違法ということになるのでしょう。
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